Hong Kong Jewelry Fair専用

本特約は、ユニヴァペイキャスト加盟店契約(以下、「原契約」といいます)の一部を構成するも のであり、本特約は原契約に優先して効力及び一定程度の拘束力を有し、本特約に定めのない 事項については原契約の定めに従うものとします。

また、本特約は以下に示した期間において時限的に適用されるものであり、UPCが提供する通 常の決済サービスとは別に提供する内容のため、加盟店は本特約の内容のすべてに同意した上 で申込み、UPCが当該申込に対して承認する場合に適用されます。

第1条(本特約における決済方式)

UPCは、本特約上において提供する決済方式は専用POS端末を介した対面クレジット決済もし くは非対面クレジット決済(CNP決済)による方式とし、決済通貨は香港ドル決済のみとします。ま た、加盟店は、次条以降の条件及び当該決済方式であることをあらかじめ理解した上で顧客(以 下、「会員」といいます)との取引を行うものとします。

第2条(加盟店情報の提出)

UPCが本特約上における加盟店の申込を承認する上で必要な情報の開示及び公的な書類の 提出を求めた場合には、加盟店は異議なく開示及び提出をするものとします。

第3条(加盟店受取金の払い出しと為替リスクの負担)

UPCは、前条の加盟店における会員に対して行われた正常な決済について承認した場合は、 原契約第29条の定めを準用し、香港ドルにて決済承認された決済金額をUPCがあらかじめ指定 する為替レートに従って日本円に換算し、加盟店へ支払うものとします。
また、加盟店が特に希望する場合には、日本円に換算せず香港ドルにて加盟店へ支払うものと します。
なお、当該決済における為替取引による為替手数料及び為替差損等の為替リスクは加盟店自 身が負うものとします。

第4条(本特約適用の有効期間)

本特約が有効に適用される期間は、以下の期間中及び以下の期間中において発生したUPC及 び加盟店が相手方及び会員に対して各々負担する義務が履行されるまでとします。 ただし、理由の如何を問わず、原契約が失効した場合にはこの限りではありません。
※2026年3月2日~2026年3月8日

第5条(POS端末の転貸借)

  1. UPCは、加盟店が本特約上の決済において専用のPOS端末を必要とする場合には、以下の 条件に基づいてこれを無償(ただし、本条3項の事由に該当する場合は有償にて弁済) にて転貸し、加盟店はこれを転借するものとします。また、加盟店は POS端末の転借時において当該POS端末が正常に起動するか確認をし、異常がある場合は直 ちにUPCに連絡をするものとします。
POS端末転貸条件
転貸料金7日0円
転貸期間始期加盟店がPOS端末を受領した日
終期UPCに返却がなされた日まで
危険負担転貸時加盟店がPOS端末を受領するまではUPC負担
返却時UPCがPOS端末を受領するまでは加盟店負担
送料負担転貸時UPC
返却時加盟店
※初期不良等による交換時UPC
※3項事由発生による弁済30,000円もしくは相当額の香港ドル
  1. 加盟店は、POS端末の返却時は現状有姿のまま返却するものとします。
  1. UPCは、前項によりPOS端末が返却された場合には速やかに検品し、万一、当該POS端末 が盗難、紛失、毀損、汚損及び使用不能な状態が発見された場合には、加盟店に連絡及び当該 POS端末の弁済にかかる費用の請求をします。
  1. 加盟店は、UPCから前項を含めた転貸に関する請求を受けた場合は、速やかにUPCが指定 した期日までに支払うものとします。

以上